平成30年7月豪雨に伴う災害減免要項廃止について
平成30年7月の西日本豪雨で被災した受験者及び在学生に対して、
減免要項を定め、申請に基づいて受験料や授業料等の納付金の減免を行ってまいりましたが、
国による高等教育の修学支援新制度が創設され、
家計急変等への対応を含めて修学のための大きな支援を受けることが出来ることから、
平成30年7月豪雨により被災した受験者に対する納付金の減免要項を廃止します。
なお、既に現在当該被災により減免措置を受けている在学生については、
入学から2年間を上限に申請に基づき引き続き減免を行います。